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A.
直接の上司や雇用先の代表者など、面談対象の特定技能外国人に対して指揮命令権を持つ人を指します。
階級や役職が上位であっても、他部署の上司はこれに該当しません。
・「監督する立場にある者」とは,特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。
<参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 > p. 31
Q. 特定技能外国人の敵面談報告書に記述のある「監督者」とはどのようなものを指しますか?
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