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2021年7月9日

Q. 技人国(技術・人文知識・国際業務)の方がホテル・旅館で勤務する場合、一時的に通訳以外の業務に携わることが前提とされていますが、 その割合は決まっていますか?

A.

特に定められた割合はありません。

入管に確認を取りつつ、現実に即した職務内容で申請することをおすすめします。
予定職務に「通訳のみを行う」と記すと、通訳以外の職務は非常に行いづらくなりますので、
予定職務内容に、より広く職務が行えるように記述することがポイントとなります。
ただし、その在留資格に認められているもの以外の職務を記すと、不許可になる可能性が高まりますので注意が必要です。

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