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2021年7月9日

Q. 技人国(技術・人文知識・国際業務)の方がホテル・旅館で勤務する場合、一時的に通訳以外の業務に携わることが前提とされていますが、 その割合は決まっていますか?

A.

特に定められた割合はありません。
技人国(宿泊)の在留資格では、フロント業務や予約管理、外国語を活用した接客などの専門的な業務に従事することが前提となります。ただし、入社直後の研修の一環として一時的に単純作業を行うことや、業務上やむを得ず荷物運搬などの付随業務を行うことは認められています。
 

一方で、客室清掃や荷物運搬、レストランでの配膳など、在留資格に該当しない業務が実質的に主な業務となっている場合は、技人国の活動を行っていないと判断され、在留資格の認定や更新が不許可となる可能性があります。
 

なお、出入国在留管理庁は、技人国(宿泊)の運用について判断事例を公表しており、実際に不許可となった事例として以下が挙げられています。
 

〈例1〉
ホテルへ採用予定だったものの、主な業務が「宿泊客の荷物運搬」と「客室清掃」であったため、技人国に該当する業務とは認められず不許可。
 

〈例2〉
ホテルのフロント業務として採用予定だったものの、入社後2年間は研修としてレストランでの配膳や客室清掃に従事する計画であったため、技人国に該当しない業務が在留期間の大半を占めると判断され、不許可。
 

参考資料: 別紙5 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について|出入国在留管理庁

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