mintoku 「ミントク」とは?

日本の現場は、もはや日本人だけでは
回らない時代に突入しています。
しかし、文化や制度の違いから、外国人採用に
不安を感じる企業も少なくありません。
採用だけ、教育だけといった部分的な支援では、
真の戦力化は難しいのが現実です。
Mintokuは、採用から定着、教育、業務設計まで
包括的にサポートし、
企業と外国人双方が安心して働ける環境づくりを
お手伝いします。

職種別採用支援

(その他の対応分野
外食業 / 宿泊業(ホテル業) / 介護 / 自動車整備 / 機械設計 / ITエンジニア など
特定技能・技能実習・技人国(技術・人文知識・国際業務)など、在留資格の種別を問わずご相談ください。)

ミントクの一括サポート

外国人労働者の入国から帰国まで、
ビザ申請・雇用契約・生活支援を
一括サポートできます。

企業の労働力不足を解消し、
安心と効率を提供します。

採用効率を最大化

一元化により
中間労務コストをカット

入社後の教育や
定着もサポート

REASON

選ばれる理由

大企業から中小企業まで、さまざまな
業種の企業にご活用いただいています。

導入社数

※2025年2月時点

2,000

業種・規模を問わず、多くの企業の外国人採用・定着を支援してきた実績があります。はじめての外国人採用から、採用体制の強化まで、課題に合わせた最適なプランをご提案します。

※2025年2月時点

対応可能言語数

12言語

母国語でのサポートが、外国人材の安心・定着につながります。ベトナム・インドネシア・フィリピンなどアジア12カ国の言語に対応し、採用から生活支援まで多言語でフォローします。

特定技能求人掲載数

国内No.1

Mintokuが運営する求人サイト「Mintoku Work」は、特定技能向けの求人掲載数が国内最大規模。独自の集客ルートで、採用候補者との出会いを最大化します。

登録支援機関としての実績

6,000名以上

登録支援機関として、在留資格の取得から来日後の生活サポートまで、多くの外国人材の就労をサポートしてきました。制度や手続きに精通したスタッフが、企業・外国人双方に寄り添います。

キャムコムグループの総合力

Mintokuを運営する株式会社キャムグローバルは、人材派遣・BPO・労務管理システムなどを手がけるキャムコムグループの一員です。グループ全体のリソースを活かした、総合的なサポート体制が強みです。

ご利用の流れ

  • お問い合わせ・
    ヒアリング

  • 在留資格・
    採用方針のご提案

  • 候補者選定・面接

  • 在留資格申請
    サポート

  • 来日前研修・
    日本語学習

  • 来日・受け入れ
    サポート
    (住宅・生活備品手配)

  • 就労開始・
    定着支援

    導入までの期間は在留資格の種類によって異なりますが、一般的に3〜6ヶ月程度が目安です。まずはお気軽にご相談ください。

導入事例

  運送・物流業 食品製造業
課題 2024年問題によるドライバー不足が深刻化し、国内採用だけでは人員確保が困難な状況 季節変動による人員需要の波が大きく、安定した人材確保が困難
施策 特定技能ビザを活用した外国人ドライバーの採用支援・免許取得サポート・労務管理支援 特定技能外国人の採用支援から定着支援まで一括サポート
成果 外国人ドライバーの採用により人員不足を解消、安定した物流オペレーションを実現 通年での安定した人員確保を実現し、離職率の低下にも貢献

外国人材 Q&A

  • Q.鉄道運転士には免許が必要かと思いますが、試験内容はどのようなものですか?

    A.

    鉄道運転士になるための動力車操縦者試験は、身体検査・適性検査・筆記試験・技能試験によって行われます。

  • Q.「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、海外にいる間も期間に含まれますか?

    A.

    再入国許可により出国していた期間は「通算」期間に含まれます。ただし、例外の場合もございます。

  • Q.外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?

    A.

    免許の種類によって扱いが異なります。
    以下にまとめましたので、ご確認ください。
     

     ➀国際運転免許証を所持している場合
     ➁外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合
     ➂外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>
     ➃日本で運転免許証を取得する場合
     

    の4パターンがあります。
     

    ただし、「特定技能」の場合には、➀国際運転免許証 ➁外国運転免許証
    は資格対象外になりますので、お気をつけください。

  • Q.外国人労働者を雇用した場合に特別に必要な届出はありますか?

    A.

    基本的には「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」が必要です。

    また、外国人労働者が雇用保険被保険者である場合には、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号・第4号)」の提出を持って、「雇用状況届出書」に替えることも可能です。

  • Q.外国に家族がおり、日本から仕送りをしています。令和5年1月より、年間38万円以上支払っていないと所得税の扶養控除が受けられないと聞きましたが、本当ですか?

    A.

    扶養控除の対象となるか否かは、ご家族(扶養親族)の方の年齢等によります。
    令和5年1月までは、扶養親族が「16歳以上」の方であれば扶養控除の対象となっていましたが、
    令和5年1月より、16歳以上であっても「30歳以上70歳未満」の場合は、以下のいずれかでなければ、扶養控除の対象となる親族に該当しないこととなりました。

    • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
    • 障害者
    • その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

    のいずれかでなければ、扶養控除の対象となる親族に該当しないこととなりました。

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問合せください。

03-6738-9686

(受付時間:平日10~18時)