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A.
ほとんどの場合、新しく家を用意する必要はなく、そのままで問題ありません。
特定技能では、「居室の広さが1人当たり7.5㎡以上」と定められてます。
「居室」とは、特定技能の運用要領の中で以下のように定められてます。
”ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。”
ただし下記2つの場合でかつ、本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は、上記に当てはまらなくても問題ありません。・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合
・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が、同じ会社で1号特定技能で働く場合
(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)しかし、上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4.5m以上と定められています。
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