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2020年12月27日

Q. 特定技能の雇用契約期間に上限や制約はありますか。

A.

雇用期間について特段の定めはありません。
 

労働契約法に準じ、
・契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、
・契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に
 

無期転換の申込権が発生します。

雇用契約期間については労働関係法令に準じます。
ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのため、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません。
 

○通算在留期間について
 

<引用元:特定技能 運用要領> p.22~23
 

【留意事項】
○ 「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
 
次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
 
○ ただし、次の場合は通算在留期間に含まれません。
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
 
○ 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください。
 
○ 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合においては、保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります
 

 
 

○無期転換について
 

<根拠法令:労働契約法
 
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
 

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