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A.
外国人も「労働者」である以上は、日本人と同様の労働関係法令が適用されます。
下記に労働関係法令及び、外国人に適用される法令についてまとめましたのでご覧ください。
目次のサンプル
・労働基準法:労働条件に関する最低基準を規定
・最低賃金法:賃金の最低額を規定
・労働安全衛生法:労働者の安全と健康の確保、及び快適な職場環境の形成の促進が目的
・労働者災害補償保険法:通勤災害や業務上の災害に関する保険給付が目的
・労働契約法:労働契約についての基本的なルールを定め、個別労働紛争抑止を目的
<参考資料:労働基準に関する法制度> 厚生労働省HP
その他にも、
育児介護休業法
男女雇用機会均等法
労働組合法
雇用保険法
厚生年金保険法
健康保険法
など、様々な法律があります。
—————————-
・出入国管理及び難民認定法(入管法):出入国審査、各在留資格の内容、届出事項、退去強制などについて規定されています。
→ 在留する外国人(※)について適用されます。
永住者:外国人のため、入管法の適用あり
帰化 :日本国籍を取得する(外国人でなくなる)ため、入管法の適用なし
※「外国人」の定義
<根拠法令:国籍法> 第4条第1項
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
—————————-
●外国人(技能実習生)に特有のもの
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法):技能実習に関するルール(技能実習計画、監理団体など)について規定されています。
→ 育成就労法案が衆議院を通過したため、廃止される蓋然性が高まっています。
<参考資料:外国人労働者「育成就労」法案が衆院通過 「国際協力」の看板下ろす> 朝日新聞記事

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