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不許可通知書に不許可の理由・事実が記載されておりますので、まずはそちらをご確認下さい。詳細については、申請をした入管に直接電話で聞くことが出来ます。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請につき,法務大臣が変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
許可不許可の判断は、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、
・在留資格該当性
・上陸基準省令
・その他公的義務履行、素行不良該当性等
様々な事情を総合考慮して判断されます。上記事情のうち、不許可の理由となった該当事情が通知書に記載されております。
通知書の内容をご確認いただき、不明点があれば管轄の入管にお問い合わせいただくか、弊社の無料相談コーナーにお問い合わせいただければと思います。

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