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2025年3月28日

Q. 自動車運送業分野において、「特定技能1号」で就業するための準備期間として「特定活動」が認められるそうですが、必要書類を教えてください。

A.

「特定技能1号」の申請をする場合と同様の書類が必要です。
申請人に関する書類/企業に関する書類/分野特有の書類、の3つのカテゴリでそれぞれ必要書類がございます。
 

【申請人に関する書類】:雇用条件書、課税証明書、健康診断表 など
【企業に関する書類】 :登記事項証明書、役員の住民票、納税証明書(その3) など
【分野特有の書類】  :日本語能力試験合格証、特定技能評価試験合格証、協議会の構成員であることの証明書 など
 

必要書類の全体は、下記リンクのうち、「提出書類一覧・確認表」欄をご覧下さい。

<参考資料:「特定活動」(特定自動車運送業準備) 必要書類> 入管庁HP

 

 

【補足】
 

一方で、協議会加入が間に合わない等、移行のための準備に時間を要する場合の「特定活動」については、

「特定技能1号」のような書類を全てそろえる必要は無く、簡易な書類で足ります。

 

簡易ではありますが、あくまで「特定技能1号」へ移行する準備のための「特定活動」ですので、
日本語能力試験合格証/特定技能評価試験合格証が必要
な点はご注意ください。

 

さらに、自動車運送業については、

・運転免許証

・新任運転者研修終了証(タクシー/バスの場合)

も必要となっております。

 

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート及び在留カード

・受入れ機関が作成した説明書【Word】

・雇用契約書及び雇用条件書等の写し

特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、
 又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料

  ※自動車運送業分野の場合は、以下の書類も必要です。
  〈トラック運転者の場合〉
  ・日本の有効な運転免許証(第一種免許)の写し
  〈タクシー運転者及びバス運転者の場合〉
  ・日本の有効な運転免許証(第二種免許)の写し
  ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類

 

<参考資料:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)> 入管庁HP

 

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