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A.
労働関連法規の他、外国人の不正行為や、受け入れ企業としての適切性を満たしているか否か等に注意すべき必要があります。
特定技能の場合には、受入機関として適切であることが求められ、
・労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること
・非自発的離職者を発生させていないこと(雇用契約の締結日の1年以内~雇用契約締結以後ずっと)
・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと(雇用契約の締結日の1年以内~雇用契約締結以後ずっと)
・関係法律による刑罰を受けていないこと
などが必要です。出典元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 49~75P
Q. 特定技能外国人を雇い入れる企業として、受入要件はありますか?
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