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A.
はい、試験の受験に要する時間を労働時間として取り扱う必要があります。
育成就労開始後1年以内に受験が必要な試験や、育成就労計画の目標として定められた試験については、育成就労実施者が受験させる義務を負っています。そのため、これらの試験の受験に要する時間は労働時間に該当します。
したがって、受験日を欠勤扱いとしたり、有給休暇を取得させた上で受験させたりすることは認められません。
また、受験手数料、交通費、材料費などの試験に要する費用についても、育成就労外国人に負担させることはできず、育成就労実施者または監理支援機関が負担する必要があります。
参考資料: 育成就労運用要領4-57|法務省
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