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技能実習生は、原則として、賃金から所得税(国税)と住民税(地方税)を天引きされますが、出身国と日本国との間で租税条約が締結されている場合は、これらの税が免除されることがあります。
ただし、2027年4月より施行される育成就労制度で入国する外国人材には適応されませんのでご注意ください。
参考資料:育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について(照会)|国税庁
租税条約による所得税の免除を受けようとする場合、租税条約に関する届出書(様式8)(添付書類を含みます)を賃金の支払者(実習実施者)を経由して税務署に提出する必要があります。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
租税条約等に関する情報|国税庁
租税条約による住民税の免除を受けようとする場合 租税条約に関する届出書などを地方公共団体に提出する必要がありま す。 詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
〈参考〉
国名 租税条約の概要 ベトナム 原則どおり課税 中国 生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得は免税 フィリピン 年間1500米ドルを超えないものは免税(3年間に限ります)
※所得税に限るインドネシア 年間60万円を超えないものは免税(5年間に限ります) タイ 5年を超えない期間内の実習に係る所得は免税(その所得が生計及び教育に必要 な収入を構成する場合に限ります)※所得税に限る スリランカ 年間36万円を超えないものは免税 ※所得税に限る ※ミャンマー、カンボジア、モンゴル及びラオス等とは、租税条約を締結していません。
※この租税条約の概要は、技能実習生に係る在留外国人数が多い国について、国内の実習実施者から支 払われる賃金の課税関係の概要を記載したものです。
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※2025年2月時点
対応可能言語数
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