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2026年10月23日

Q. 2027年4月1日に施行される1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正内容はどのようなものですか。

A.

2027年4月1日から施行される、支援に必要な体制に関する要件の主な改正点は以下のとおりです。
 

現行制度 改正後
支援責任者および支援担当者について
支援責任者・支援担当者を選任する必要がある。
※配置単位の明確な定めなし
※常勤要件なし
支援責任者・支援担当者ともに、支援を行う事業所ごとに各1名以上選任すること。
常勤の役員または職員の中から選任すること。
支援業務に従事できる者について
支援責任者や支援担当者以外の職員が支援業務を補助することも可能。
(例)送迎や相談対応を他の職員が行うなど
支援責任者・支援担当者のみ可能。
支援責任者・支援担当者の講習受講義務
講習受講義務なし。 入管法や労働法令等に関する養成講習の受講が義務化。
支援責任者の配置基準
上限なし。 支援責任者等1人当たりの特定技能外国人数は50人未満。
(例)支援責任者等が3人の場合
特定 技能外国人を150人未満まで雇用可能。
上限なし。 支援責任者等1名当たり、受託できる特定技能所属機関は10機関未満。
※登録支援機関に対する制限
(例)支援責任者等が3名の場合、支援業務を受託できる特定技能所属機関は30機関未満

 

参考資料: 特定技能制度に関するQ&A_出入国在留管理庁

引用:1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)

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