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2026年10月13日

Q. 育成就労外国人の給与についても、技能実習生と同様に租税条約による所得税の免税措置はありますか。

A.

いいえ、ございません。
育成就労外国人が育成就労実施者から受け取る給与については、技能実習制度において一部の国の技能実習生に適用されていた租税条約上の免税措置の対象とはならず、原則として所得税の課税対象となります。
 

そのため、育成就労外国人の給与については、通常の外国人労働者と同様に所得税の源泉徴収が必要となります。また、住民税についても原則として課税対象となります。
 

なお、詳細な取扱いについては国税庁の公表資料をご確認ください。
国税庁「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」
 

参考資料: 育成就労制度Q&A|出入国在留管理庁

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