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2026年8月11日

Q. 育成就労生に与える部屋の大きさにも、技能実習制度と同様の制限がありますか。

A.

はい、ございます。
 
現行制度における技能実習生と同様に、育成就労外国人の宿泊施設についても、寝室の広さに関する基準が定められています。具体的には、床の間や押入れなど実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上の居住スペースを確保する必要があります。
 
また、居住スペースの確保だけでなく、個人ごとの施錠可能な収納設備の設置や、十分な採光・換気の確保、冷暖房設備の整備、トイレ・浴室の設置など、適切な住環境を整えることも求められています。
 
参考資料:育成就労運用要領_4-93(令和8年8月3日 一部改正)

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