2026.06.15
コラム
定技能のドライバー採用に強い会社の選び方2024年新制度の活用ポイント
2024年に法改正が行われ、自動車運送業で特定技能による外国人材の採用が可能となりました。この記事では、自動車運送業分野における特定技能制度の概要や、特定技能ドライバーの採用に強い紹介会社の選び方を解説します。

2024年に法改正が行われ、自動車運送業で特定技能による外国人材の採用が可能となりました。人手不足で悩む業界にとってメリットの大きい制度ですが、採用活動や教育体制の整備、受け入れ後のサポートなどに不安を感じる企業も少なくありません。
この記事では、自動車運送業分野における特定技能制度の概要や、特定技能ドライバーの採用に強い紹介会社の選び方を解説します。特定技能人材の活用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 2024年法改正:特定技能「自動車運送業」の新設と背景
2024年3月の法改正により、特定技能制度に自動車運送業分野が新設されました。
これにより、トラック・バス・タクシーの3区分において、特定技能人材をドライバーとして受け入れることが可能になりました。政府の試算によると、2024年4月からの5年間で24,500人の特定技能ドライバーの受け入れが見込まれています。
法改正の背景には、運送業界全体で深刻化する人手不足があります。2026年3月の全職種の有効求人倍率が1.18倍である一方、自動車運転従事者の有効求人倍率は2.72倍と極めて高い水準です。
さらに、2024年4月からはドライバーの時間外労働の上限が年960時間に規制されるなど、輸送力の低下につながる「2024年問題」への対応も始まりました。今後も輸送力不足が懸念されるなか、運送業界における特定技能人材の活用は急務といえます。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
参照:一般職業紹介状況(令和8年3月分及び令和7年度分)について|厚生労働省
参照:トラックドライバーの 新しい労働時間規制が始まります!|国土交通省
2. 特定技能ドライバーの業務内容と要件
ここでは、特定技能ドライバーの業務内容と要件を解説します。
2.1 トラック運転手・バス運転手・タクシー運転手の業務範囲
トラック・バス・タクシーのそれぞれで、特定技能ドライバーとして働くために必要な基準や業務範囲が以下のように定められています。
| 項目 | トラック運転手 | バス運転手 | タクシー運転手 |
| 運転免許 | 第一種運転免許 | 第二種運転免許 | 第二種運転免許 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N4以上 または日本語基礎テストの合格(※) |
日本語能力試験N3以上 | 日本語能力試験N3以上 |
| 業務範囲 | ●運行業務 (安全な貨物の輸送等) ●荷役業務 (荷崩れを起こさない貨物の積付け等) |
●運行業務 (安全な旅客の輸送等) ●接遇業務(乗客対応等) |
●運行業務 (安全な旅客の輸送等) ●接遇業務(乗客対応等) |
※技能実習2号を良好に修了した方は試験が免除されます。
特定技能ドライバーが働くには、海外で取得した運転免許を日本の免許へ切り替える外免切替や、運転免許の新規取得が必要です。また、ドライバーとして必要な知識・技能を評価する自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。
業務範囲については、運転業務だけでなく、日本人ドライバーが通常行っている関連業務も認められています。例えば、車両の清掃や運行前後の準備・片づけなどが含まれます。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について|出入国在留管理庁
参照:自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領(令和6年12月施行)|国土交通省
2.2 免許取得期間中の在留資格(特定活動)
特定技能ドライバーとしての就業を目指す場合、日本での運転免許取得期間については、在留資格「特定活動」による滞在が認められています。
滞在可能な期間は、トラック運転手の場合は最長6カ月、バス運転手・タクシー運転手の場合は最長1年です。特定活動の在留資格は更新できないため、期間内に日本の運転免許を取得する必要があります。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
3.定技能ドライバー採用の「3つの壁」
特定技能制度を利用してドライバーを採用する際には、いくつかの課題があります。制度を円滑に活用するためにも、事前に注意点を把握しておくことが重要です。
ここでは、特定技能ドライバー採用の3つの壁を解説します。
3.1 運転免許の取得ハードル
国際免許証や外国運転免許証を所持しているだけでは、特定技能ドライバーとして就労できません。特定技能ドライバーとして働くためには、外免切替または日本での運転免許の新規取得が必要です。
しかし、母国と日本の交通ルールや運転環境が異なるなど、免許取得には高いハードルがあります。また、外免切替により運転免許を取得した外国人の交通事故の増加を受け、2025年10月からは外免切替の合格基準が厳格化されました。
これまで以上に日本の交通ルールへの理解や運転技術が求められるようになっており、運転免許取得の難易度が一層高まっています。
参照:令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について|警察庁
3.2 言語の壁(日本語能力と運転実務でのコミュニケーション)
特定技能ドライバーの採用には、運転技術だけでなく、言語の壁も存在します。
特定技能の在留資格を取得して就労するには、基本的に日本語能力試験への合格が義務づけられています。実際の仕事では運転業務だけでなく、さまざまな場面でコミュニケーションが求められるためです。
例えば、トラック運転手であれば配送先での受け渡し対応、バス運転手やタクシー運転手であれば乗客対応が発生します。
そのため、たとえ運転技術に優れていても、現場で十分な意思疎通ができなければ、業務に支障が生じる可能性があります。安全かつ円滑に業務を進めるには、実践的な会話力が必要です。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
3.3 登録支援機関の選定(ドライバー特有の労務管理)
特定技能ドライバーの採用では、登録支援機関や紹介会社を利用するケースが一般的ですが、選定には慎重な判断が求められます。
ドライバーの労働環境は、長時間運転や深夜勤務がともなう特殊なものであるため、運送業界特有の労務管理に精通した会社を選ぶことが重要です。運送業界の支援実績や労務管理の知見が豊富な会社へ依頼することで、特定技能ドライバーの労働時間も適切に管理しやすくなり、法令を遵守した運用につなげられます。
労務管理が徹底されていれば、特定技能ドライバーを安心して受け入れやすくなるでしょう。
4.特定技能ドライバーに強い会社を見極めるポイント
特定技能ドライバーの受け入れには、採用活動から出入国の手続き、生活のサポートまで多岐にわたる対応が欠かせません。こうした業務の負担を軽減するには、特定技能人材の採用からサポートまで一貫して担える会社への依頼が有効です。
ここでは、特定技能ドライバーに強い紹介会社を見極める3つのポイントを紹介します。
4.1 海外での免許取得支援ルートを持っているか
特定技能ドライバーに運転免許は欠かせないため、紹介会社が海外での免許取得支援ルートを持っているかどうかを確認することが重要です。
例えば、海外の教習所やアカデミーとの連携により、日本での運転免許取得や外免切替に向けた準備体制を整えている紹介会社もあります。そのような会社を利用すれば、早期に現場で特定技能ドライバーとして稼働してもらえる可能性が高まるでしょう。
また、トラックやバスの運転には大型免許が必要となるケースが多いため、必要に応じて大型免許の取得支援までカバーしている会社を選んでおくと安心です。
4.2 ドライバー業務に特化した日本語教育を行えるか
ドライバー業務では、一般的な日本語だけでなく、運送業特有の専門用語への理解が求められることがあります。そのため、ドライバー職に特化した日本語教育を提供している紹介会社を選ぶのが効果的です。
例えば、トラック運転手の場合、積み込みや荷下ろし、荷待ちといった用語が挙げられます。また、実務に即した会話パターンの教育まで網羅されていれば、入社後のコミュニケーションもよりスムーズになります。
4.3 登録支援機関としてドライバー分野の支援実績があるか
特定技能制度の自動車運送業分野は、2024年に新設されたばかりの新しい枠組みです。そのため、制度の開始直後から迅速に体制を整え、具体的な支援実績を積み上げているかどうかは、その会社の信頼性を見極める重要なポイントとなります。
実際の導入事例を確認し、特定技能ドライバーの受け入れによってどのような成果が得られたのかを把握しておきましょう。実績が豊富な会社であれば、特定技能ドライバーの採用から定着支援まで、スムーズな対応を期待できます。
5. Mintoku(キャムコムグループ)が特定技能ドライバーに強い理由
mintoku(キャムコムグループ)は、特定技能ドライバーの採用から定着支援までをワンストップで提供するサービスです。
ここでは、mintokuが特定技能ドライバーに強い4つの理由を紹介します。
5.1 4カ国の現地教習所・アカデミーとの連携による免許取得支援
mintokuでは、アジア4カ国において教習所やアカデミーとの協力体制を構築し、特定技能ドライバーの育成を行っています。
| 国(拠点) | 特徴 |
| ベトナム(ホーチミン拠点) | 年間2,000名が免許取得 |
| ベトナム(ハノイ拠点) | 年間4,000名の対象者を確保しており、大型免許取得コースにも対応 |
| インドネシア(ジャカルタ拠点) | 地元で長年経営されている教習所 |
| インドネシア(バンドン拠点) | 現地軍の施設で大型免許取得が可能 |
| タイ(バンコク拠点) | 日本式カリキュラムを用いた事前教育が可能 |
| フィリピン(マニラ拠点) | 英語が公用語のためコミュニケーションが取りやすい。 大型免許に対応し、地元の日本語教育学校とも連携。 |
このように複数の拠点を展開しており、各国で運転免許取得に向けた支援体制を整えています。大型免許に対応した教習所とも連携しているため、トラック運転手やバス運転手の確保につなげやすい点も特徴です。
5.2 登録支援管理人数6,175名の実績と全国170拠点のサポート体制
mintokuは、特定技能の登録支援管理人数が6,175名(2025年3月末時点)にのぼり、多くの海外人材の受け入れを支援してきました。
また、全国約170カ所に拠点があり、全国各地で勤務するドライバーに対しても、直接サポートを提供できる点も強みです。地方の運送会社においても入社後の生活支援を受けやすく、特定技能ドライバーが働きやすい環境を構築できます。
5.3 日本語教育・LQプログラムによるドライバー人材の質向上
mintokuでは、特定技能人材に対して以下のようなオンライン教育を提供しています。
● 日本語動画研修:日本語能力試験の対策が行える
● LQプログラム:安全衛生やビジネスマナーを習得できる
● 業界別研修動画:業界で必要な知識やルールを母国語で学べる
このような教育支援を通じて、ドライバー業務に必要な知識を習得できるため、現場での即戦力化を目指しやすくなります。
5.4 24時間多言語サポートによる定着支援
mintokuでは、24時間多言語サポートに対応したコールセンターを設置し、特定技能人材の定着支援を行っています。
ドライバーは単独で行動する場面が多いため、業務中にトラブルが発生した際のサポート体制が重要です。例えば「道に迷った」「体調が優れない」といった問題が生じた際にも、コールセンターへ相談できます。
近隣拠点のスタッフが駆けつけ、問題解決までサポートするサービスも提供しており、特定技能ドライバーが安心して仕事に取り組みやすい環境を整備しています。
6. 特定技能ドライバーの採用から稼働までの流れ
特定技能ドライバーの採用から稼働までの主な流れは、以下のとおりです。
1. 海外での免許取得準備
2. 特定技能評価試験・日本語試験に合格
3. 採用・雇用契約
4. 特定活動の審査・入国
5. 国内教習所での免許取得
6. 特定技能への在留資格変更
7. 稼働開始
特定技能ドライバーを受け入れる際には、登録支援機関や紹介会社に依頼する方法があります。採用支援だけでなく、入国手続きや定着支援まで一括してサポートを受けられる場合もあり、自社の負担を軽減できます。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
7. 【事例】ドライバー分野への特定技能人材の導入成果
運送・物流業界のある企業では、2024年問題の影響によりドライバー不足が進行し、国内採用だけでは十分な人員を確保できない状況に直面していました。特定技能人材の活用を検討していたものの、採用や受け入れに不安を感じ、mintokuの利用を決めています。
mintokuでは、現場での早期活躍と定着につながるよう、主に以下の支援を実施しました。
● 特定技能ドライバーの採用支援
● 免許取得のサポート
● 多言語対応による労務管理
その結果、人員不足が解消され、これまで断らざるを得なかった依頼も対応できるようになるなど、安定した物流オペレーションを実現しています。
8. 特定技能ドライバーに関するよくある質問
ここでは、特定技能ドライバーに関するよくある質問に回答します。
8.1 Q. 外国人がトラックドライバーとして働くには日本の免許が必要ですか?
特定技能人材がトラックドライバーとして働くには、日本の運転免許を取得しなければなりません。国際運転免許証や外国運転免許証では業務に従事できないため、日本の運転免許を新規取得するか、外免切替のどちらかが必要です。
8.2 Q. 免許取得期間中の在留資格はどうなりますか?
免許取得期間中は、「特定活動」の在留資格により滞在が認められています。トラック運転手は6カ月、バス運転手とタクシー運転手は1年まで滞在が可能です。
参照:特定技能制度(自動車運送業分野)自動車運送業分野の概要|国土交通省
8.3 Q. 海外で大型免許を持っている人材を採用できますか?
海外で大型免許を取得している人材は、日本での外免切替が認められれば、ドライバーとして採用可能です。mintokuでは大型免許を含む免許取得者の外免切替をサポートしており、特定技能ドライバーとしての早期定着を支援しています。
8.4 Q. 採用から稼働開始まで最短どのくらいかかりますか?
採用から稼働開始までの期間は在留資格の種類によって異なりますが、一般的に3〜6カ月程度が目安となります。
9. 特定技能のドライバー採用に強い会社をお探しならmintoku
ドライバー不足を背景に、自動車運送業でも特定技能人材の受け入れが可能となり、多くの企業で導入が進んでいます。
しかし、言葉や文化が異なる特定技能人材をドライバーとして受け入れ、生活面までサポートする場合、自社の負担が大きくなるケースも少なくありません。スムーズに受け入れを進めるには、登録支援機関や紹介会社を活用することが効果的です。
特定技能のドライバー採用に強い会社をお探しなら、4カ国の現地教習所と連携し、免許取得支援から定着支援までワンストップで対応するmintoku(キャムコムグループ)が最適です。
現地に日本のトラックを配備し、日本での運転環境を想定した実践的な教育を実施しています。特定技能ドライバーの採用から定着支援まで一貫して任せたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。