2026.06.12

コラム

特定技能の食品製造に強い会社の選び方 採用から定着までの見極めポイント

食品製造業で特定技能に強い会社とは、食品分野のマッチング実績・登録支援機関としてのフルサポート体制・定着支援までを一貫して提供できる会社です。本記事では、食品製造業で特定技能に強い会社の具体的な特徴やmintokuのサービスについて詳しく解説します。

食品製造業で特定技能に強い会社とは、食品分野での豊富なマッチング実績を持ち、登録支援機関として採用後の支援や定着サポートまで一貫対応できる会社です。

食品製造業では、衛生管理やシフト勤務など、業界特有の環境に適応できる人材を見極める必要があります。人材の受け入れには支援義務も伴うため、支援体制の構築から定着まで伴走してくれる会社を選ぶことが重要です。

本記事では、食品製造に強い特定技能の会社の見極め方や、mintoku(キャムコムグループ)が特定技能の食品製造に強い理由を詳しく解説します。

1.食品製造業で特定技能人材が必要とされる背景

食品製造業で特定技能人材の需要が高まっている背景には、深刻な人手不足があります。

少子高齢化に伴う現役世代の減少は、あらゆる産業に共通する課題です。しかし食品製造業界は「労働環境が厳しい」「地方立地が多く、若者が集まりにくい」「労働集約型産業であり、多くの人手を必要とする」などの構造的な問題があり、求人を出しても応募が集まらない状況が慢性化しています。

こうした状況のなか、人材不足が深刻な産業分野において一定の知識や技能を持つ外国人材の就労を認める「特定技能」制度が創設されました。本制度を利用することで、国内人材の採用が難しい企業も安定的な人材確保が可能になります。

令和7年12月末時点での特定技能在留外国人数は、389,085人です(特定技能1号:382,341人、特定技能2号:6,744人)。飲食料品製造業分野の特定技能人材は全分野中で最も多く、95,644人(1号・2号合計)が食品工場などの現場で採用されています。

 

2. 特定技能「飲食料品製造業」分野の特徴と他制度との違い

特定技能は、人手不足が深刻とされる分野にのみ認められた制度です。ここからは、飲食料品製造業分野の特定技能の特徴と、他制度との違いを解説します。

2.1 特定技能で可能な業務範囲

通常業務 ・飲食料品(酒類を除く)の製造・加工
(原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥等の一連の生産行為)
・HACCPに沿った安全衛生業務 など
(特定技能22号は、上記に加えて、飲食料品製造業全般の業務に関する管理業務)
通常業務に
付随する関連業務
(例)●原料の調達、受入れ  ●製品の納品 ・清掃
   ●事務所の管理の作業 など

 

特定技能「飲食料品製造業」を利用できるのは、日本標準産業分類に基づき、主たる事業として以下の事業に従事している企業です。

● 食料品製造業
● 清涼飲料製造業
● 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
● 製氷業
● 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
● 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
● 菓子小売業(製造小売)
● パン小売業(製造小売)
● 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)

対象分野にはスーパーマーケットの食品製造部門・菓子製造小売業なども含まれており、店舗内での惣菜や弁当、パン、菓子などの製造において、特定技能人材を配置できます。

2.2. 技能実習・派遣・アルバイトとの違い

項目 特定技能(食品製造業) 技能実習 派遣・アルバイト(外国人)
制度の目的 人手不足の解消・
労働力確保
技能移転・国際貢献 労働力の一時的確保
在留期間 通算で上限5年まで(1号) 3年・1年又は
6ヶ月ごとの更新(1号)
最長5年 在留資格による
(外国人アルバイトが 働けるのは週28時間まで)
転職 同一の業務区分内
であれば可
原則不可
対象業務 飲食料品の製造・
加工・安全衛生全般
缶詰巻締、加熱肉製品製造、
パン製造、水産練り製品製造など
派遣法や在留資格の範囲内

 

技能実習制度は、海外人材への技能移転や国際貢献を目的とした制度です。受け入れ企業は監理団体を通じた手続きが必要となり、実習生が従事できる業務も限定されています。一方、特定技能は即戦力人材としての就労を前提とした制度であり、技能実習制度とは目的や位置づけが異なります。

また、派遣外国人や留学生のアルバイトは、派遣法や在留資格の制限を受けます。

派遣外国人が従事できるのは派遣法および在留資格で認められる仕事のみであり、必ずしも企業のニーズに対応できるとは限りません。また留学生のアルバイトは在留資格による就業時間の制限があるため、週28時間を超える勤務は不可能です。

安定した生産体制を構築する場合は、継続就労・フルタイム就労を前提とする特定技能の方が適しています。

なお技能実習は、2024年に廃止が決定しています。2027年4月1日からは、就労を通じた人材育成および人材確保を目的とする育成就労制度が施行される予定です。

 

3.食品製造に強い特定技能の会社を見極めるポイント

食品製造の現場では、衛生管理や異物混入対策、温度管理、ライン作業への適応など、業界特有のルールや働き方があります。単なる人員補充ではなく、現場環境に適応できる人材を提案してくれる会社を選びましょう。

食品製造に強い特定技能の会社を見極めるポイントを解説します。

3.1 食品分野の紹介実績と登録支援機関としての支援内容

食品製造の現場は衛生管理の基準が厳しく、HACCPに沿った管理や加熱、殺菌、成形といった具体的な製造工程への深い理解が欠かせません。実績のある会社であれば、専門的な業務への適性を的確に見極め、ミスマッチの少ない即戦力人材を紹介してくれます。

また、登録支援機関として、生活オリエンテーションや相談対応などを適切に遂行できる体制があるかも重要な判断基準です。

特定技能人材は、直接雇用かつフルタイム勤務が原則です。多言語に対応した細かなサポート体制を持つ会社を選ぶことで、受け入れ後のトラブル防止や円滑な稼働が可能になります。

3.2 国籍別の採用ネットワーク

特定技能人材を採用するうえで、採用ネットワークの強さも重要な指標となります。ベトナム、インドネシア、フィリピンといった主要な送出国において、現地の送り出し機関や教育機関との強固な連携ルートを持っているかを確認してください。

一口に特定技能人材といっても、国によって文化や労働に対する価値観は異なります。複数の国籍から自社の社風や作業内容に最適な人材を選べるかどうかは、非常に重要なポイントです。

3.3 日本語教育・衛生教育の体制

特定技能人材が現場で円滑に業務を遂行するためには、日本語能力と専門的な衛生知識の両立が不可欠です。特に語学面では、日常生活や基本的な業務指示を正しく理解できるN4レベル以上の習得が目安となります。入国前の日本語研修だけではなく、入社後も継続して学習支援を行ってくれる会社かどうかを確認しましょう。

さらに、食品製造の現場では、食中毒の予防や異物混入の防止、HACCPに沿った管理などの専門的な衛生管理知識が強く求められます。パートナーとなる会社が、入国前の段階でこれらの基礎知識をどの程度教育しているかを確認することも重要です。

3.4 定着率・離職防止の取り組み
食品製造業で安定した人材確保を実現するためには、採用時だけではなく、入社後の定着支援まで含めて対応してくれる会社を選ぶことが重要です。

外国人材は、日本での生活や職場環境に不安を感じる人が少なくありません。生活サポートや相談体制の充実度は、定着率に大きく影響します。住居契約や行政手続きの支援、日常生活の相談対応、母国語でのコミュニケーション体制、メンタルサポートなど、入国後も継続的なフォローがあるかを確認しましょう。

信頼できる会社を見極める方法としては、紹介後の定着率をチェックすることが有益です。紹介後の定着率が高い紹介会社は、フォローやサポートが適切に行われていると判断できます。

 

 

4.特定技能の食品製造で注意すべきポイント
食品製造で特定技能を活用する場合は、適切なサポート体制の構築と現場側の準備が必須です。特定技能の活用で失敗しないためのポイントを紹介します。

4.1 特定技能は転職可能|放置すると離職する
特定技能制度では、同一業務区分内の転職が可能です。特定技能人材が職場の人間関係や労働環境、あるいは給与などの待遇面に不満を感じた場合、より条件の良い他社へ転職される可能性は常にあります。

自社の戦力として中長期的に定着してもらうためには、定期的な面談やキャリア形成の支援など、一人ひとりに寄り添った継続的なフォローアップが不可欠です。

4.2 支援義務(生活支援等)の遵守
特定技能人材を受け入れる企業や登録支援機関には、法律で定められた「義務的支援10項目」があります。
● 事前ガイダンスの実施
● 出入国時の送迎
● 住居の確保・生活に必要な契約支援
● 生活オリエンテーションの実施
● 公的手続きの同行支援
● 日本語学習の支援
● 相談・苦情への対応(母国語対応)
● 日本人との交流促進
● 転職支援(やむを得ない場合)
● 定期的な面談・報告(3ヶ月に1回)
これらの支援を怠ると、受け入れ停止などのペナルティを受ける可能性があります。自社での対応が難しい場合は、人材紹介会社や登録支援機関に委託しましょう。

4.3 現場の受け入れ体制の整備
準備が不十分なまま特定技能人材を受け入れると、コミュニケーション不足や業務理解のズレが発生し、早期離職や現場トラブルにつながる可能性があります。声掛けを習慣化したり、わかりやすい多言語マニュアルを整備したりして、特定技能人材がスムーズに現場になじめるような工夫が必要です。

さらに、食品製造では、現場の衛生管理が特に重視されます。HACCPに沿った衛生教育を継続的に実施し、ルールをしっかりと身につけてもらうことも重要です。

特定技能人材の定着には、本人の努力だけではなく、受け入れる現場側の環境整備も欠かせません。外国から来てくれた人材が安心して働ける体制を整えておくことが、長期的かつ安定的な人材確保につながります。

 

5. mintoku(キャムコムグループ)が特定技能の食品製造に強い理由
mintokuは、キャムコムグループが運営する、食品製造分野の特定技能人材の採用から定着支援までをワンストップで提供するサービスです。食品製造をはじめとする、外国人比率が高い業界に特化した支援に強みを持ちます。

ここからは、mintokuが特定技能の食品製造に強い理由を紹介します。

5.1 登録支援管理人数6,175名の実績
2025年3月末時点(申請中含む)におけるmintokuの登録支援管理人数は、6,175名に達しています。豊富な支援実績は、煩雑な特定技能採用および登録支援業務について、組織として安定的に遂行できることの証です。

人材確保が難しい食品製造業界においても、現場の状況に合わせた精度の高い人材紹介や運用・定着サポートを提供できます。

5.2 ベトナム・インドネシア・フィリピンなど12カ国の採用ネットワーク
mintokuは、ベトナム・インドネシア・フィリピンをはじめとする12カ国に対応した海外採用ネットワークを構築している点も強みです。

ベトナムではハノイ・ホーチミンの現地支店による直接募集と提携送り出し機関を組み合わせた体制を整備しています。さらにインドネシア・フィリピンでは提携送り出し機関と連携し、日本語教育を受けた人材や英語対応可能な人材の紹介が可能です。

現地段階で日本語力や就労意欲、適性などを確認する1次スクリーニング体制も整っており、企業ごとの課題や条件に合う、高精度な人材紹介を実現しています。

5.3 日本語教育・LQプログラムによる定着支援
mintokuでは、N5〜N3までのJLPT(日本語能力試験)対策が可能なオンライン日本語教材や、独自のLQプログラム(働く資質向上プログラム)を提供しています。食品製造現場に必要な衛生管理や安全衛生に関する教育も行っており、採用企業が入社後の基礎教育を一から行う必要はありません。

学ぶ機会を継続的に提供することで、特定技能人材のスムーズな定着をサポートします。

5.4 24時間多言語コンシェルセンターによる生活サポート
mintokuでは24時間365日対応の多言語コンシェルセンターを設置し、特定技能人材が言語面の不安なく気軽に相談できる体制を整えています。また特定技能人材の生活サポートとしては、生活面の電気・ガス・水道などの契約から緊急時の駆けつけ対応まで支援することが可能です。

サポートプランは企業のニーズに合わせて選択できるため、自社の受け入れ体制や運用負担に応じた柔軟な支援体制を構築できます。

 

6. 食品製造の特定技能 導入事例
ここからは食品製造業界における特定技能人材の導入事例を紹介します。

6.1 【事例】食品製造業への特定技能人材の導入成果
mintokuに相談を寄せてこられたある食品製造企業様は、季節変動による人員需要の波が大きく、繁忙期の人手不足に悩まされていました。求人を出しても応募が集まらないことから社員の負担も増えており、生産計画にも影響が出ていたのです。

そこでmintokuは、繁忙期に対応できる特定技能人材の計画的な採用と、閑散期も無理なく雇用を維持できるシフト設計をサポート。現場環境や業務内容に合わせて採用計画を最適化するとともに、特定技能人材への生活サポートや職場への定着支援も実施しました。

その結果、企業様は繁忙期であっても欠員に悩まされることなく、年間を通して安定的な生産体制を維持できるようになりました。手厚い定着支援で従業員の満足度も高く、長年の課題となっていた離職率の低下も実現しました。

 

7. 特定技能の食品製造に関するよくある質問
外国人の採用について、多くの企業が不安や疑問を感じています。ここからは、特に頻繁に寄せられる質問と、その回答を紹介します。

7.1 Q. どのくらいで入社できますか?
入社までの期間は、海外から新たに呼び寄せるのか・すでに日本国内に在留している人材を採用するのかによって異なります。一般的には、在留資格の申請や各種手続きを含めて、3〜6ヶ月程度が目安です。

すでに技能実習や特定技能として日本で働いている人材の場合は、比較的短期間で入社できることもあります。

7.2 Q. 技能実習から特定技能への切り替えは可能ですか?
可能です。技能実習2号を修了した方は、特定技能の技能試験および日本語試験が免除され、特定技能1号への移行手続きを進めることができます。すでに実務経験のある人材をそのまま継続雇用できるため、企業にとってはメリットの大きい選択肢です。

7.3 Q. 特定技能の外国人材が離職した場合はどうなりますか?
mintokuでは充実した定着支援を通じ、離職の防止に最大限努めています。しかし特定技能では転職が認められているため、やむを得ず離職が発生する場合があるかもしれません。

万が一離職が発生してしまった場合は、速やかに代替人材をご提案するなど、受け入れ企業の業務が滞らないよう継続的なサポートを行っています。採用して終わりではなく、長期的なパートナーとして伴走する体制を整えていますので、離職リスクについても安心してご相談ください。

 

8. まとめ|特定技能の食品製造に強い会社をお探しならmintoku
食品製造業における特定技能人材の採用は、制度の理解から人材のマッチング・入社後の定着支援まで、長期にわたるサポートが必要になります。対応する支援機関の実績や体制によって採用の精度も定着率も大きく変わってくるため、どの会社に相談するかは非常に重要な選択です。

mintokuは、キャムコムグループの幅広いサービス基盤と特定技能に特化した知見・支援体制を活かし、食品製造分野における特定技能人材の採用を総合的にサポートしています。

特定技能の導入に関するご不明点や、自社の現場に合った人材についてのご相談がある方は、ぜひお気軽にmintokuへお問い合わせください。