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2026年5月29日

Q. 技人国の在留資格を得るためにはどのような条件を満たす必要がありますか?

A.

技人国は「技術・人文知識・国際業務」からなる在留資格の通称です。条件は以下の通りです。
 

〈技術・人文知識〉①②③のいずれかを満たす必要があります。
①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し法務 大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
③10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
 

〈国際業務〉①②を満たす必要があります。
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その 他これらに類似する業務に従事すること。
②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が 翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
 

参考資料:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
 

ただし、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することが必要です。(2026年4月15日以降、適用開始)
 

※CEFR・B2相当の日本語能力を有するとみなされる条件
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
 

引用:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

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