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再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。申請は、出国する前に行わなければなりません。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
手数料は以下の通りです。
許可されるときは4,000円(一回限り)、又は7,000円(数次)が必要です。
※オンライン申請の場合は、3,500円(一回限り)、又は6,500円(数次)。※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が4月1日以降となっても、改定前の手数料(3,000円(一回限り)、又は6,000円(数次))による納付となります。
(2026年5月時点)
引用1:再入国許可申請 | 出入国在留管理庁
補足:技能実習生が一時帰国を希望する場合
みなし再入国許可を利用することで、在留資格を失効することなく一時帰国が可能です。
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4)難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
引用2:みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語