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受入れ機関 とは、特定技能外国人を直接雇用し、就労先となる企業・団体のことです。 登録支援機関 とは、その受入れ機関に代わって、外国人材への支援業務を行う機関を指します。
特定技能1号の外国人が安定的かつ円滑に就労・生活できるよう支援するため、10項目の義務的支援が定められています。また、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて適切な支援を実施する必要があります。 なお、支援業務は登録支援機関へ委託することも可能です。そのため、受け入れ機関(企業)の約8割が支援業務を登録支援機関に委託している現状があります。登録支援機関を選ぶにあたって、価格に対してどのような支援があるか、充分なサポート体制であるかが判断基準の重要なポイントです。
登録支援機関に支援計画のすべてを委託した場合、受入れ機関は必要な支援体制を満たしているものとみなされます。ただし、登録支援機関は、委託された支援業務をさらに別の機関へ再委託することはできません。登録支援機関として活動するためには、受入れ機関と業務委託契約を締結したうえで、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。また、受入れ機関と同様に、登録基準や各種義務を満たさなければなりません。登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に掲載され、出入国在留管理庁のホームページで公表されています。
弊社グループでは、登録支援機関としての支援サービスがございますので、下記URLからお問い合わせください。
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