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A.
「日本の技術を母国へ移転する」という国際貢献を目的としており、契約した企業での実習が前提のため、原則転職が認められていません。
ただし、一定の要件を満たす場合には転籍が認められることがあります。
〈転職できる場合〉
技能実習では、実習の段階によって在留資格が区分されています。実習1年目は「技能実習1号」、2〜3年目は「技能実習2号」、4〜5年目は「技能実習3号」です。
技能実習2号から技能実習3号へ移行する際に、技能実習生本人の希望により実習実施者(受入企業)を変更できる場合があります。また、実習実施者の経営悪化や事業廃止などにより技能実習の継続が困難となった場合には、同一職種・作業の範囲内で他の受入企業へ転籍することが認められています。
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語