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A.
「所属機関に関する届出」のみが必要となります。
参考URL:所属機関に関する届出(入管庁HP)
技人国ビザにて転職する場合(所属機関に変更がある場合)は上記届出のみを行うこととなります。
在留資格更新の際に新しい所属機関及び仕事内容について審査が行われ、在留資格該当性(学歴と仕事内容の不一致など)なしと
判断されると更新不許可となりますので、気を付けましょう。
在留資格該当性について不安がある場合には、転職後に「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めいたします。
「就労資格証明書」は必須の手続きではありませんが、交付を受けておけば学歴と仕事内容の関連性について一定の証明になるため、転職後の更新手続きがスムーズになります。
関連記事:就労資格証明書交付申請 (入管庁HP)
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