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A.
介護で受け入れ可能な在留資格は主に「経済連携協定 EPA」「介護」「技能実習」「特定技能」がございます。
「経済連携協定 EPA」
特定活動ビザの一種ででインドネシア、フィリピン、ベトナムのみ受け入れ対象の制度です。
介護福祉士の候補生として入国し、介護施設などで3年以上の実務を経て、国家資格を所得の上、介護福祉士としての業務に従事することになります。「介護」
外国人留学生として入国後、2年以上の養成施設などでの教育を経るか、技能実習生などで入国後3年以上の実務を経て資格取得後、介護福祉士として業務に従事することになります。
経済連携協定とは違い、あくまで専門的、技術的分野の外国人を受けることを目的としております。「技能実習」
日本で技能を学びを本国へ持ち帰ることを目的にしております。
そのため導入には実習計画の作成や監理団体による適正な管理などいくつか通常の就労ビザと異なる点がございます。
また、コミュニケーション能力として入国時点でN4相当、2年目以降はN3相当の日本語レベルが求められるなど、介護職種は技能実習の制度の中でも少し特殊な要件がございます。「特定技能」
2019年4月に施行された人手不足が顕著な14の業種のみ就業が認められる在留資格です
取得の要件としては「実習生2号を満了」していること、もしくは現地で行う「介護技能評価試験」に合格することと合わせて日本語能力の基準として「日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4」に加えて「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。参照:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000656925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
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