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2021年1月8日

Q. 介護職で外国人を採用しようと考えてます。受け入れ可能なビザを教えてください。

A.

介護で受け入れ可能な在留資格は主に「経済連携協定 EPA」「介護」「技能実習」「特定技能」がございます。

 

EPA(経済連携協定)
特定活動ビザの一種で、インドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れが可能です。
介護福祉士候補者として入国し、介護施設で就労・研修を行いながら、原則4年以内に介護福祉士国家試験の合格を目指します。合格後は、在留資格「介護」へ移行して就労します。
参考資料:インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省
 

在留資格「介護」
介護福祉士の資格を有する外国人が、介護福祉士として介護業務に従事するための在留資格です。留学、技能実習、特定技能などから介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」へ移行することができます。更新回数に上限はなく、要件を満たす限り継続して就労することが可能です。
参考資料:介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について|厚生労働省
 

技能実習(育成就労)
技能の移転を目的とした制度で、最長3~5年の実習が可能です。
しかし、2027年4月1日から技能実習制度が廃止され、育成就労制度が施行されます。
参考資料:介護職種の技能実習制度について|厚生労働省
 

育成就労制度は、日本で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度です。
参考資料:介護分野における育成就労制度について | 厚生労働省|厚生労働省
 

特定技能
人手不足が深刻な産業分野(現在16分野)において、外国人の就労を認める在留資格です。介護分野では、技能実習2号を良好に修了した方、 EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した方 、そして介護技能評価試験および日本語試験に合格した方が取得できます。在留期間は通算で原則5年までとなっており、実務経験を積み介護福祉士資格を取得することで、在留資格「介護」へ移行することも可能です。
参考資料:介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省|厚生労働省

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