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A.
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしないといけないわけではなく、就職活動を行うのであれば、在留期間内は在留することが可能です。
ただし、3ヶ月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3ヶ月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。
- 根拠法令:出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一~五 省略
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
●「高度専門職」や「日本人の配偶者等」の在留資格の場合には、6ヶ月 以上活動を継続していないことが取消原因となります。
何か活動をしていれば良いという訳ではなく、在留資格に応じた活動であることが必要です。
特定技能であれば、特定技能の業務区分に応じた業務を行っていること、留学であれば、学生としての活動を行っていること等が該当します。
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
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