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A.
外国人が働ける仕事の内容は、在留資格によって異なります。
在留資格により、就労が認められるものと、そうでないものがあります。
就労が認められる在留資格は、一般的には就労ビザと呼ばれています。就労ビザであっても、どんな仕事にでも就ける訳ではなく、
各在留資格で認められた範囲内での仕事しか、原則として認められておりません。例えば、以下のようです。
「技 術」:コンピューター技師、自動車設計技師等
「人文知識・国際業務」:通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
「企業内転勤:企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
「技 能」:中華料理・フランス料理のコック等従事させたい仕事の内容をご確認いただき、
その内容と、採用予定の外国人の就労可能範囲を
予めご確認いただく必要があります。
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