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A.
技能実習生の報酬は、その企業の日本人従業員と同水準であるのが原則です。但し、現状は「月給額(又は時給額)」のみで運用されています
【条文】技能実習法第9条9項 【参考】
・参考様式第1-16号(技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書)
・参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)※技能実習1号(1年目)、2号(2年目3年目)、3号(4年目5年目)の、各3回の認定申請時に提出します。
——————技術が向上しているので、月給額(又は時給額)が上がらないと、技能実習計画が認定されない仕組みです。
なお、日本人と報酬の差がある理由を記載すれば、実習生の月給額(又は時給額)の方が低い場合でも許可されるケースもございます。そのため、下記の運用が一般的とされています。
①月給額(又は時給額):日本人と原則同等(参考様式第1-16号に記載する)
②賞与(ボーナス)や退職金:なしで可(参考様式第1-14号で、なしにチェックする)
③その他、いわゆる通常の手当:比較的日本人同様に支給されています。同一労働同一賃金に関しては、「技能実習生と日本人正社員とは、職務の範囲も責任の度合いも異なる」という前提で運用されています。

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