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2025年5月30日

Q. ✔特定技能_特定技能1号の事前ガイダンスでは、どのような内容を伝えればよろしいでしょうか?

A.

・【時期】特定技能雇用契約の締結時以前に、
・【内容】職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容を
・【方法】対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法により、
・【言語】1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語を用いて
実施することが必要です。
 

また、事前ガイダンスについては、
実施日時等を、「事前ガイダンスの確認書」に記載して、外国人本人の署名を取得したうえで、
特定技能雇用契約終了の日から1年間保管しておくことが必要です。
 

詳細は下記をご参照ください。

 
 

【義務的支援】
●実施時期ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

・特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国運用要領別冊人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供(以下「事前ガイダンス」という。)を実施することが求められます。
 

・なお、事前ガイダンスで提供する情報には、労働条件など特定技能雇用契約の締結前にあらかじめ外国人本人が把握することが望ましい情報が含まれていることから、事前ガイダンスの実施は特定技能雇用契約の締結時以前に行うことが望まれます。

●伝達内容ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

 

・ 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・ 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)
入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、新たな就労先を所属機関とする在留資格変更許可を受ける(在留カードを受領する)までは、新たな就労先での就労活動は認められないこと)
・ 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)
・ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
・ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場運用要領別冊において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
・ 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
・ 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
・ 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
 

+★任意的伝達事項
・ 入国時の日本の気候、服装
・ 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
・ 入国後、当面必要となる金額及びその用途
・ 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)
 

 

●実施方法ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
・事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
 

●言語ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
 
 

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【任意的支援】
 
・事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。
・1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません
(なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)。
 
 

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【確認対象の書類】
事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)
 
事前ガイダンスを実施したことを確認するための書類として、「事前ガイダンスの確認書」があります。
この書類については、外国人本人の署名を取得したうえで、特定技能雇用契約終了の日から1年間保管しておくことが必要です。
 

書類の記載項目について、「保証金」「違約金」などの記載がありますが、
その意味については、下記の運用要領の記載をご参照ください。
 

代替テキスト

 

<引用元:1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-> p10-11
 
○ 「労働条件」とは、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬の額のほか、安全又は衛生に関する事項などの雇用条件書に記載された事項であり、労働基準法第15条の規定に基づき説明することが求められます。また、「平成 31 年3月 28 日付け基発 0328 第 28 号・厚生労働省労働基準局長通知」記2に記載された事項に係る、高所からの墜落・転落災害や機械設備、車両系建設機械等によるはさまれ・巻き込まれ等のおそれのある業務、化学物質、石綿、電離放射線等にばく露するおそれのある業務などの危険又は有害な業務に特定技能外国人が従事すると見込まれる場合には、当該業務の内容と安全衛生に関する事項を説明することが求められます。
 
○ 「保証金の徴収」とは、名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されることをいい、「違約金を定める契約」とは、名目のいかんを問わず、契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約のことをいいます。
 
○ 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため、本規定は特段相手方を特定していません。)。この規定は、1号特定技能外国人のみならず、当該外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者まで対象としています。
 
〇 「特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
 
○ 「金銭その他の財産」とは、金銭だけでなく、有価証券、土地、家屋、物品等の金銭的な価値のあるものをいいます。

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