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2025年5月23日

Q. 技能実習生などへのパワハラ・セクハラ・レイシャルハラスメント(人種差別)などが問題になっていますが、在留カードの保管も人権侵害にあたりますか?

A.

人権侵害にあたります。
法務省人権擁護局 公益財団法人人権教育啓発推進センターの「ビジネスと人権」への対応によれば、
国際人権基準に基づき、26類型に分けて人権侵害行為が記載されています。
在留カードの保管については、下記12番に該当する旨が明記されています。
 

<参考資料:「ビジネスと人権」への対応
 

技能実習生に関連が深い人権侵害を下記に赤字で記載いたします。

 
 

1 賃金の不足・未払、生活賃金
2 過剰・不当な労働時間
3 安全で健康的な作業環境(労働安全衛生)
4 社会保障を受ける権利
5 パワーハラスメント(パワハラ)
6 セクシュアルハラスメント(セクハラ)
7 マタニティハラスメント(マタハラ)/パタニティハラスメント(パタハラ)
8 介護休業等ハラスメント(ケアハラ)
9 強制労働
10 居住移転の自由
11 結社の自由・団体交渉権
12 外国人労働者の権利 ※在留カードの保管はここに該当
13 児童労働・こどもの権利
14 テクノロジー・AIに関する人権問題
15 プライバシーの権利
16 消費者の安全と知る権利
17 差別
18 ジェンダー(性的マイノリティを含む)に関する人権問題
19 表現の自由
20 先住民・地域住民の権利
21 環境・気候変動に関する人権問題
22 知的財産権
23 賄賂・腐敗
24 サプライチェーン上の人権問題
25 紛争等の影響を受ける地域における人権問題
26 救済へアクセスする権利

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