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2025年5月16日

Q. 特定技能の書類について、令和6年4月1日の運用改正により、書類の省略が認められる場合として、①一定の事業規模があるだけでなく、②「過去3年間に指導勧告書の交付を受けていないこと」であることが求められるようになりました。指導勧告書はどのような場合に交付されますか?

A.

① 特定技能雇用契約の基準を満たしていない場合(一時帰国休暇の取得、帳簿の備え付けなど)
② 支援計画の基準を満たしていない場合(義務的支援を行っていない、支援担当者の要件を満たしていないなど)
③ 法令違反がある場合(入管法、労働関係法)
 

に交付されます。
 

交付された場合、
「法定調書合計表の源泉所得税額が1,000万円以上」であるなど、一定の事業規模があったとしても
書類省略は認められませんのでご注意下さい。
 

<参考資料:一定の事業規模のある特定技能所属機関等に対する在留諸申請における提出書類の省略について
 

①②の詳細にについては下記表をご参照下さい。

<根拠法令:出入国管理及び難民認定法

 

(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

第十九条の十九 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

 特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。

 適合特定技能雇用契約の適正な履行

 一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。

 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

 

 

 

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内容

2 特定技能雇用契約に関する基準

(1)雇用関係に関する事項

ア 相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること

イ 同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること

ウ 同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること

エ 一時帰国休暇の取得

オ 派遣先が定まっていること

カ 分野の特性に応じた基準

(2)適正な在留に資するために必要な事項

ア 帰国担保措置を講じていること

イ 特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置

ウ 分野の特性に応じた基準

3 特定技能所属機関に関する基準

(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

ア 労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守

イ 非自発的離職者を発生させていないこと

ウ 行方不明者の発生

エ 欠格事由

オ 活動状況に関する帳簿の備え付け

カ 保証金関係

キ 支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること

ク 派遣元及び派遣先基準

ケ 労働者炎害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること

コ 特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していること

サ 特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること

シ 分野の特性に応じた基準

(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

ア 支援を適正に実施するための実績に関する基準

イ 1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制を有していること

ウ 支援状況に関する帳簿書類の作成・保存

エ 支援責任者及び支援担当者が欠格事由に該当しないこと等

オ 1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと

カ 特定技能外国人及び監督をする立場にある者との定期的な面談の実施

キ 分野の特性に応じた基準に適合すること

4 1号特定技能外国人支援計画に関する基準

(1)職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容及び方法に係る記載

ア 事前ガイダンスの提供

イ 出入国する際の送迎

ウ 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

エ 生活オリエンテーションの実施

オ 日本語学習の機会の提供

カ 相談又は苦情への対応

キ 日本人との交流促進に係る支援

ク 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

ケ 定期的な面談の実施、行政機関への通報

(2)登録支援機関に係る記載

 

(3)第三者への委託に係る記載

 

(4)支援貫任者及び支援担当者に係る記載

 

(5)分野の特性に応じて求められる記載

 

(6)1号特定技能外国人支援計画を適切に実施することができること

 

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