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A.
【対象国】 ※インドネシア、ミャンマー、中国は開始時期未定
・フィリピン
・ベトナム
・インドネシア(時期未定)
・ネパール
・ミャンマー(時期未定)
・中国(時期未定)
【対象者】
★対象となる者
・中長期在留者 ※例外あり
・特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)
★対象とならない者
・上記の者のうち、例外として居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合
・下記のいずれかの者
・JETプログラム参加者
・JICA研修員(長期・短期)
・JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
・大使館推薦による国費留学生
・外国人留学生の教育訓練の受託事業参加者
・対象国との経済連携協定(EPA)に基づき入国しようとする看護師・介護福祉士
・特定技能外国人
・家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
【申請の流れ】 ※入管への申請前に「結核非発病証明書」の取得が義務づけられました。
1 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診する。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された者に は、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行される。
3 在留資格認定証明書交付申請又は査証申請時に結核
非発病証明書を提出する。
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また、今回の対象である「結核」は「二類感染症」ですが、入管法上、上陸拒否の対象となる感染症は下記の通りです。
【感染症】
・一類感染症(上陸拒否)
・二類感染症(上陸拒否) ← 結核はここ
・三類感染症
・四類感染症
・五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症(上陸拒否)
・指定感染症(上陸拒否)
・新感染症(上陸拒否)
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第5条第1項第1号
詳細は下図をご参照ください。
目次のサンプル
上述の通り、一部の感染症の疑いがあることが上陸拒否事由となっており、
結核その対象です。
・一類感染症(上陸拒否)
・二類感染症(上陸拒否) ← 結核はここ
・三類感染症
・四類感染症
・五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症(上陸拒否)
・指定感染症(上陸拒否)
・新感染症(上陸拒否)
感染症カテゴリ 内容 一類感染症(上陸拒否) 一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
二類感染症(上陸拒否) 一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十五項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
三類感染症 一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス
四類感染症 一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
五類感染症 一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
新型インフルエンザ等感染症(上陸拒否) 一 新型インフルエンザ(省略)
二 再興型インフルエンザ(省略)
三 新型コロナウイルス感染症(省略)
四 再興型コロナウイルス感染症(省略)
指定感染症(上陸拒否) 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
新感染症(上陸拒否) 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

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