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A.
・企業(特定技能所属機関)に関しては、欠格事由として、
ヘ 1号特定技能外国人支援に基づく支援に関し、出入国または労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
・登録支援機関に関しては、登録拒否事由として、
カ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
ヨ 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為
タ 1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為
が追加されます。
その他の不正行為類型については下記にまとめておりますので、ご確認ください。
目次のサンプル
特定技能所属機関の基準としては、下記 一 ~ 十三を満たす必要があり、
今回の運用要領の変更点はそのうちの四 欠格事由(赤字部分)です。
不正行為類型は、
「次に掲げる行為」+「その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」という2つの部分で構成されており、
「その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」に関して、
今回新たに類型が追加されました。
【法律】
<引用元:特定技能基準省令> 第2条第1項第4号リ
一 ~ 三 省略
四 次のいずれにも該当しないこと。 ※欠格事由
イ ~ チ 省略
リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 【不正行為類型】
(1) 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
(2) 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3) 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4) 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
(6) 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(7) 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
(8) 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
(9) 法第十九条の十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
(10) 法第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
(11) 法第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反する行為
ヌ ~ ワ 省略
五 ~ 十三 省略
また、運用要領にはイ~ホの不正行為類型が列挙されており、今回の改正で「へ」が追加されました。
まとめると、
下記が不正行為類型の全体像になります。
=「次に掲げる行為」+「その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」
【まとめ】
●「次に掲げる行為」
(1) 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
(2) 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3) 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4) 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
(6) 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(7) 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
(8) 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
(9) 法第十九条の十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
(10) 法第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
(11) 法第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反する行為
+
●「その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」 ※赤字が今回の追加対象行為
イ 外国人に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助ける行為
ロ 外国人の就労に関し労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為
ハ 出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第
2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号の表に掲げる行為又は同号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)
ニ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)第37条第1項の規定により監理許可を取り消
された法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因となった行為
ホ 他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為
ヘ 1号特定技能外国人支援に基づく支援に関し、出入国または労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
登録支援機関についても同様です。
【法律】
(登録の拒否)
第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 ~ 八 省略
九 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十 ~ 十四 省略
【まとめ】
<参考資料;:特定技能 運用要領> p129~131 ※赤字が今回の追加対象行為
イ 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
ロ 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
ハ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
ニ イからハまでに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
ホ 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、その事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的又は法第19条の23の規定による登録支援機関の登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
へ 外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
ト 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為
チ 法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為
リ 外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為
ヌ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)第37条第1項の規定により監理許可を取り消された法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因となった行為及び同法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された場合の当該取消しを受ける原因となった行為
ル 出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号に掲げる行為又は第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)
ヲ 他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為
ワ 法第19条の32第1項の規定により登録支援機関の登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免れる目的で法第19条の29第1項に規定による支援業務の廃止の届出を行う行為
カ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
ヨ 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為
タ 1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為
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