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A.
犯罪を犯したからといって直ちに解雇出来るわけではありません。
就業規則に定める解雇事由に該当する場合に、解雇が可能です。
まずは、就業規則に定められている解雇事由に該当するかを確認いたしましょう。
外国人も日本人と同様、「労働者」(労働基準法第9条)ですので、
解雇の扱いも日本人と同様になります。
また、解雇事由に該当する場合であっても、解雇日の少なくとも30日前に解雇予告が必要です。
本人が失踪し、所在不明の場合には、本人の所在地を管轄する簡易裁判所に「公示送達」の申し立てをすることで解雇予告通知をすることができます。
(公示送達より2週間経過後に、通知が到達したものとされる)
<参考資料:意思表示の公示送達の申立てをされる方へ> 裁判所HP
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