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A.
犯罪になりますので絶対にお止めください。
正当な理由なく通帳・キャッシュカードなどの譲渡・譲り受けをする行為は、
有償・無償を問わず犯罪になります。 行為 罪 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。
犯罪収益移転防止法違反
一年以下の懲役
100万円以下の罰金
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為。 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為。 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為。 他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為。 詐欺罪
10年以下の懲役
他人・架空名義の口座を開設する行為。 他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為。 窃盗罪
10年以下の懲役
50万円以下の罰金
<参考資料:口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。> 大阪府警察HPより

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