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A.
可能です。
基本的には日本人の給与振り込みの概念と同じです。
労働者の同意を得た場合には、
(1)銀行口座への振込
(2)一定の要件を満たす証券総合口座への払込
(3)厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
(2023年4月の労働基準法施行規則改正により)
による給与の支払いが認められます。
2025年1月現在では、指定資金移動業者として
・PayPay株式会社
・株式会社リクルートMUFGビジネス
の2社のみが登録されています。
(他2社は審査中)
目次のサンプル
●根拠
賃金は、通貨払いが原則ですが、下記の通り、労働者の同意を得た場合には例外が認められています。
PayPayなどの、指定資金移動業者の口座への資金移動については、さらに
・労働者の選択
・指定要件に関する説明(1円単位での受取ができることなど)
・労働者の同意
が必要とされいます。
【原則】
<根拠法令:労働基準法>
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 (省略)
【例外】
<根拠法令:労働基準法施行規則>
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
【銀行口座への振込】
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
【一定の要件を満たす証券総合口座への払込】
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ~ハ (省略)
【厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動】
三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動
イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。
ロ 破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
ハ 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
ニ 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
ホ 口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。
ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
上記のように、指定された資金移動業者の口座のみが給与支払いとして認めれていますが、
資金移動業者も全てが対象ではなく、「第二種資金移動業」が対象となっています。
一種/二種/三種の分類は、資金移動の対象となる額が基準となっています。
<根拠法令:資金決済に関する法律>
(定義)
第二条 (省略)
2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
(定義)
第三十六条の二 この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
2 この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
3 この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
4 この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
令和6年12月31日現在、資金移動業者は80あります。
<参考資料:資金移動業者登録一覧> 財務省 関東財務局HPより
そのうち、指定資金移動業者に関しては、
・2社申請中
・2社登録(PayPay株式会社、株式会社リクルートMUFGビジネス)
の状況です。
これから他のサービスも指定資金移動業者として認められれば、
給与のデジタル払いが当たり前になってくるかもしれません。
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