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2024年11月18日

Q. 「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?

A.

はい、申請可能です。
 

・在留期間 10年
・在留期間のうち、就労資格での在留期間 5年
が法律上の要件となっています。
 

上記の例だと、「在留期間15年、かつ就労資格での在留期間5年」となり、10年以上在留(うち就労資格での在留期間5年以上)という要件(長期在留要件)を満たしています。
 

そのため、他の要件を満たしていれば申請可能です。





目次のサンプル



 

Ⅰ 永住権の3要件
 

Ⅰー1 法律上の根拠
 

永住許可申請にあたって、法律上、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。
 

 ・素行善良要件
 ・独立生計要件
 ・国益要件
 

【永住権の要件】

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
 

一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
 

<引用元:出入国管理及び難民認定法> 第22条2項
 

 

法律上の文言にあてはめると、下記の通りです。
 

・「次の各号のいずれにも適合」
 一 素行が善良であること。  ①素行善良要件
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 ②独立生計要件
・「日本国の利益に号する」こと  ③国益要件
 

 

Ⅰー2 国益要件について
 

この③国益要件につき、「入国・在留審査要領」に詳細の要件が記載されています。
10年の在留という要件は、下記の(ア)に該当します。
 

【永住権の要件_③国益要件】

(ア)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること ※長期在留要件
(イ)公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。
(ウ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
(エ)著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
(オ)(非公開)
(カ)公共の負担となっていないこと
 

<参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-12
 

 

 

—————————-

Ⅱ 長期在留要件(国益要件の1つ)
 

Ⅱー1 本事例
 

国益要件のうち、(ア)長期在留要件について、さらに詳細が定められています。
 

【永住権の要件_③国益要件_長期在留要件】

(ア)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
 

① 引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する(以下「本邦在留要件」という。)
 

② 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 

<参考資料:入国・在留審査要領 「第12編 在留資格」> p.27-6~27-7
 

 

ご質問の事例にあてはめると、
・技能実習で5年:   在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
・特定技能1号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としては×
・特定技能2号で5年: 在留期間としては○ 就労資格での在留期間としても○
 

となり、
「在留期間として15年、就労資格での在留期間として5年」となるため、
 

・10年以上の在留 OK
・5年以上の就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)での在留 OK
 

として長期在留要件を満たすことになります。
 

 

Ⅱー2 例外
 

一定の場合には、10年以上の在留が無くても申請が認められることがあります。
詳細は下記をご参照ください。
<参考資料:永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)> 入管庁HPより

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