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A.
雇用契約以外に、委任・委託・嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければなりません。
特定の機関との継続的契約によらない場合には、個人事業主として「経営・管理」に該当する場合があります。
なお、在留資格「特定技能」の場合には、「雇用に関する契約」とされており、雇用契約である必要があります。
また、デジタルノマドビザ(在留資格「特定活動」53・54号)(※)の場合には、契約相手は外国の企業でなければなりません。
以上のように、在留資格に応じて、「契約」の内容が変わります。
ご不明な点がございましたら入管にご確認ください。 また、在留資格ごとに契約(受入)主体・契約内容の違いをまとめております。
・特定技能、特定活動(53・54号):雇用契約に限定
・特定活動(53・54号):契約主体が外国の法人であること
が特徴です。
在留資格 契約(受入)相手 契約形態 高度専門職
研究
技術・人文知識・国際業務
介護
技能本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修(就労不可) 本邦の公私の機関 – 特定活動53・54号(デジタルノマド) 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 <参考資料:在留資格一覧表> 入管庁HP
※デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください。
<関連記事:2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?>
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