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A.
ケースバイケースですが、可能な場合もございます。
以下に、入管庁の資料より抜粋したものを記載いたします。 - 企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や工場のライン業務等)であっても、それが当該企業において、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものでないときは,その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めている。
<出典元:最近の就労審査部門の審査状況、申請書作成や立証添付資料についての注意点> 2024年2月16日開催のセミナー資料より

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