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A.
適用があります。
フリーランスとして働く外国人の在留資格としては、
・身分系在留資格:「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
・就労系在留資格:「技術・人文知識・国際業務」等
が想定されます。
「書面等による取引条件の提示」や「報酬支払期日の設定・支払い」などが義務付けられます。
事業者によって、義務内容が変わります。
詳細は下記資料をご参照下さい。なお、技能実習や特定技能では副業は認められませんのでご注意ください。
法律全文:
<参考資料:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律> 厚労省HPより
概要:
<参考資料:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!> 経産省資料
詳細資料:
<参考資料:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料> 経産省資料

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