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A.
はい、必須です。ただし、外部システムである必要はなく、自社で構築したシステムでも差し支えございません。
追加要件は下記の通りです。
➀ 国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
➁ 勤怠管理を電子化していること
➂ パートナーシップ構築宣言の実施
④ 特定技能外国人の給与を月給制とすること <参考資料:繊維業の上乗せ4要件について> 経産省資料 p13
➁勤怠管理の電子化につき、他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等、個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです。※1
④月給制については、完全月給制(月給―月給)が求められており、「月給―日給(月給から欠勤分を控除)」や「日給―月給(出勤分だけ月給として加算)は認められない」(※2)、とのことです。
※1、2 2024年9月4日経済産業省セミナー より
<参考資料:繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会> 経産省HP

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