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2024年5月27日

Q. 入管庁の書類の保管期限はありますか?

A.

はい、あります。

出入国在留管理庁行政文書管理規則第17条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」と定められています。

・入管庁の標準文書について
<参考資料:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準> (入管庁HP)
 

下記は書類の保存期間の一例です。
 

カテゴリ 書類 保存期間
技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年
・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年
・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年
・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年
特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録(登録) 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年
・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年
・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年

<引用元:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課(PDF) > (入管庁HP)

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