-
A.
はい、あります。
出入国在留管理庁行政文書管理規則第17条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」と定められています。
・入管庁の標準文書について
<参考資料:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準> (入管庁HP)
下記は書類の保存期間の一例です。
カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録(登録) 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 <引用元:出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課(PDF) > (入管庁HP)

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。

初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
事務対応時間
55%削減
対応可能言語数
24言語
SERVICES
外国人労働者の採用から帰国まで、すべてをカバーするトータルサポート