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A.
休日等の労働条件の変更の場合には届出は必要ありません。
技人国ビザに関して、届出が必要となるのは下記の場合です。
1【本人の届出義務】・契約機関に関する届出(離職の際など)
—
2【企業様の届出義務】
・外国人雇用状況届出(雇入・離職時)
・中長期在留者の受入れに関する届出(上の雇用状況届出をしている場合は不要。法的義務ではなく努力義務)
<参考資料:在留資格「技術・人文知識・国際業務」>(入管庁HP)ページ下部
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上記の届出の他に、「特定技能」ビザでは随時届出、「技能実習」ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください。

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