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A.
どちらも身柄の拘束を解く点では共通していますが、仮放免は外国人の退去強制手続きの中で例外的に一時的に収容を停止する制度であるのに対し、仮釈放は刑務所内で更生の様子が見られた受刑者を刑務所から一度釈放し、一定の条件を満した場合に残りの刑期を免除するという制度です。
仮放免は入管法上の概念ですが、他にも「仮」の名称がつくものとして
仮上陸・仮滞在の制度が存在します。
参考資料:
●仮放免許可申請
→ 仮放免の許可を受けた場合、住居や行動範囲が指定されます。指定された住居や行動範囲外の地域へ移動する場合には、
事前に指定住居変更許可申請や一時旅行許可申請をする必要があります。●難民認定制度
仮滞在について:「第3 難民認定 2 仮滞在の許可」
Q. 仮放免と仮釈放は何が違うのですか?
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