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「3月(3か月)」ではなく、「1年」の在留カードが交付されます。
「中長期在留者」からの在留期間更新許可申請においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」が決定されます。
出典元:審査要領
「中長期在留者」の定義については、下記をご参照ください。
関連記事:現在「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留カードが無くても「特定技能」への変更許可申請をすることは可能ですか。

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