-
A.
卒業しているだけでなく、「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して」卒業していることが必要です。また、短期大学の場合には、日本/外国のどちらを卒業しても認められますが、専門学校の場合には原則として日本のものしか「技術・人文知識・国際業務」における学歴として認められません。
「技術・人文知識・国際業務」の要件は上陸基準省令に定められており、上陸基準省令には下記の要件が記載されています。
出典元:上陸基準省令
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
上記の「大学」には短期大学も含まれます。
また、いわゆる専門学校は、「専修学校」にあたり、専門課程を修了していれば学歴要件は認められますが、
「本邦」の、という表現がある通り、日本の専門学校を卒業している必要があります。
Q. 短期大学又は専門学校を卒業すれば「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件はクリアできますか?
-
専門家無料相談サービス
海外人材活用に関する疑問を、
専門の社労士・行政書士が解決。
些細なことでもご連絡ください。