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最も大きな違いは、日本国民となるか否かです。永住者の場合には、国籍はそのままで、在留期限の制限なく日本に居住することが出来ます。一方で帰化が認められた場合には、日本国籍を取得し、日本国民となります。そのため、入管法以外にも、戸籍等の扱いも日本人と全く同じ扱いとなります。
代表的なものとして、下記の違いが挙げられます。
永住権 帰化 ●在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上「外国人」ですので、在留カードは所持したままになります。そのため、在留カードの有効期間の更新申請※を行う必要があります。 日本国民となり、在留カードが無いため、在留諸申請は不要となります。※在留期間に制限は無いため、他の在留資格において手続きが必要な在留期間更新許可申請とは異なります。 ●再入国許可 出国する場合、出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますが、その際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります。
出国の際も特に期間の制限なく、日本に帰国することが出来ます。 ●退去強制の有無 24条各号の退去強制事由に該当すれば、入国警備官によって違反調査等の退去強制の手続きが取られることがあります。
※退去強制となる対象行為の一覧について
<関連記事:どのような場合に退去強制の対象者になりますか?>日本国民ですので、「外国人」を対象とする24条の適用を受けず、退去強制もなされません。
●戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することは出来ません。
日本の戸籍を取得することが出来ます。
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