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2021年12月22日

Q. 日本国籍を取得するにはどうしたら良いですか?

A.

住所地を管轄する「法務局」又は「地方法務局」に直接行って、帰化許可申請を書面にて行う必要があります。在留資格諸申請とは違い、「出入国在留管理局」への申請ではない点にご注意ください。

申請が許可され、法務大臣によって官報に告示がされた日から、日本国籍を取得することになります。(国籍法第10条1項)
また、国籍法に帰化申請の要件が記載されており、一定の要件を満たした方のみ、帰化申請が許可されます。

下記の国籍法に許可の基準がありますが、
具体的に許可をするかどうかは法務大臣の判断にゆだねられていますので、
ご不安な場合には、該当の法務局へご相談ください。

参考資料:国籍相談される方へ:東京法務局

——————–
参照法律:国籍法

(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
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関連サイト:法務省 帰化許可申請

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