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A.
取消対象の外国人につき、法務大臣が指定する入国審査官に意見聴取をさせることになっています。すなわち、外国人本人が入管に呼ばれることになります。当該外国人は、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることが出来ます。また、法務大臣から当該外国人へ通知書が送られることによって、在留資格の取消がなされます。
<根拠法令: 出入国管理及び難民認定法>(22条の4)
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
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