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A.
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理局において「資格外活動許可」を受ける必要があります。
「資格外活動許可」には、2種類があり、
・就業場所等を限定しない包括的許可
・就業場所や就労内容が限定される個別的許可
があります。包括的許可を出されることが多く、個別的許可の割合は限定的となります。
詳細は下記をご参照ください。
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出典元:資格外活動許可について資格外活動の許可は,大きく分けて次の2とおりあります。
両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合,既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。(1)包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,上記1の(3)を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは,包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる方の例:・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方(2)個別許可
原則として,上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。
上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の対象となる方の例:・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
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