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A.
明確な定義はありませんが、一般的にフルタイムの方が当てはまるとされており、雇用保険の被保険者等が該当します。
技能実習の場合には、下記のように定められています。
常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)とされています。
勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み、判断されます。
ア 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
イ 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
ウ 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間であること。雇用保険の「1週間の所定労働時間」に係る適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、同保険の被保険者であることのみをもって常
勤の職員として判断することは不適切です。
Q. 特定技能外国人の支援に関して、支援担当者は常勤職員であることが望ましいとされていますが、常勤とはどのような人が当てはまるのでしょうか。
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