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A.
夜勤や交代勤務に従事してもらって差し支えありません。ただし、同一条件の日本人労働者が必要です。
なお、深夜業等の特定業務従事者は、年2回(半年ごとに1回)の定期健康診断を受診する必要があるため、注意が必要です。
「参考様式第1-6号 雇用条件書」内の”Ⅸその他 3.初回の定期健康診断欄”の記載も半年に1回とする必要があります。
Q. 特定技能外国人は、夜勤や交替勤務に従事してもらってもよいでしょうか。
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