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2021年5月28日

Q. 会社で常備している生活用品を許可なく持ちだす外国人の方に困っております。何か解決策はないでしょうか。

A.

許可なく持ちだす行為にどのような意味があるのかを、理解するまでやさしい日本語で分かりやすく伝えることが重要です。

会社の備品を許可なく持ち出すことは刑事罰にあたります。(刑法第235条、252条1項)

上記の刑罰を受け、在留資格を取り消された場合、そのまま日本に滞在すると不法滞在となり、退去強制の処分がされることになります。(入管法第70条参照)

このように、本人の行為がどのような意味を持つのかをしっかり理解してもらうことで、違法行為抑止につながります。

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